分野:不動産
三択問題
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の【?】を超える額の手付金を受領することができない。
- 5%
- 10%
- 20%
解答
3
解説
売主が宅地建物取引業者で、買主が一般人(消費者)の場合、代金の額の20%を超える額の手付金を受領することができない、と定められています(宅地建物取引業法・第三十九条)。
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分野:不動産
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の【?】を超える額の手付金を受領することができない。
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売主が宅地建物取引業者で、買主が一般人(消費者)の場合、代金の額の20%を超える額の手付金を受領することができない、と定められています(宅地建物取引業法・第三十九条)。
タグ : 不動産(FP3級)過去問解説
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