四択問題
分野:タックス
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 友人への貸付金より受けた利息にかかる所得は、利子所得に該当する。
- 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金にかかる所得は、配当所得に該当する。
- 賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
- その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入にかかる所得は、事業所得に該当する。
解答
2
解説
1.は不適切。利子所得に分類できるのは、預貯金や公社債にかかる利子です。友人への貸付金より受けた利息にかかる所得は雑所得になります。
2.は適切。株式の購入原資が事業資金でもポケットマネーでも、株式の配当金にかかる所得は配当所得になります。
3.は不適切。賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、譲渡所得になります。不動産所得になるのは、不動産の貸し付けによる所得です。
4.は不適切。なんとなく「事業的規模→事業所得かな?」と考えがちですが、不動産の貸し付けは、事業的規模に該当する・該当しないに関係なく不動産所得になります。
なお、不動産の貸し付けが事業的規模である場合は、青色申告の専従者給与を必要経費に算入したり、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
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