四択問題
分野:相続
贈与税の非課税制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、併用適用することができる。
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の対象となる中古の家屋は、その家屋が耐火建築物である場合、取得の日以前25年以内に建築されたものであることとされている。
- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」において、学校等以外に直接支払われる教育資金の適用対象となるものには、学習塾・水泳教室などに支払われる金銭や、通学定期券代なども含まれる。
- 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる。
解答
4
解説
1.は適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、暦年課税(基礎控除110万円)または相続時精算課税制度のどちらかと併用して適用することができます。
2.は適切。家屋が耐火建築物の場合は取得の日以前25年以内に建築されたものであること、非耐火建築物の場合は取得の日以前20年以内に建築されたものであること、が適用要件のひとつになっています。
参考・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
3.は適切。なお、学校の寮費も適用対象になりますが、個人で借りている下宿代などは適用対象になりません。また、教育資金の使途は、金融機関が領収書等を定期的にチェックします。
参考・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
4.は不適切。所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,000万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税が非課税になります。
参考・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
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