四択問題
分野:タックス
消費税の課税事業者である法人が国内で行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
- 有価証券の譲渡
- 更地である土地の譲渡
- 貸付期間が1か月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
- 社宅に供されていた建物の譲渡
解答
4
解説
国内で行われる取引のうち、消費税の課税対象となるのは以下の3つの要件を満たしたものに限られます。
- 事業者が事業として行う取引
- 対価を得て行う取引
- 資産の販売や貸付け、サービスの提供
1.は、非課税取引になります。本来、課税対象となる取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、非課税取引とされているものがあります。本肢の「有価証券の譲渡」も、非課税取引に分類されています。
2.と3.は、非課税取引になります。上記の3つの要件は満たしているものの、土地には「消費」という概念がないからです。
4.は、上記の3つの要件を満たすため非課税取引になりません(=消費税が課税されます)。なお、社宅に供されている建物の貸付け(居住用建物の貸付け)は、消費税の非課税取引になります。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説