2017年5月試験

FP2級 学科試験 2017年5月 問47(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
  2. 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。



解答

1

解説

1.は不適切。建替えは区分所有者にとって非常に重要な事項なので、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要になります。

  • 集会の決議要件
  • 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
  • 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
  • 建替え:5分の4以上の賛成

2.は適切。問題文の「区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分」というのは、簡単に言いますと独立した部屋として使えるスペースです。

このようなスペースを管理人室や集会室として使う場合は、規約によって共用部分とすることができます。このような共有部分を「規約共用部分」といいます。

  • 法定共用部分:区分所有法により共有部分と定められたもの(ex.エレベーター)
  • 規約共用部分:管理規約によって共用部分とすることができるもの(ex.管理人室)

3.は適切。建物・敷地・附属施設の使用方法(ex.ゴミ捨てのルールを守る)については、占有者が区分所有者と同じ義務を負います。

4.は適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として所有する専有部分の床面積の割合で按分されます。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。

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