四択問題
分野:不動産
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 借地上に借地権者名義で登記された建物を所有する借地権者は、借地権設定者が当該借地権の目的となっている土地の所有権を第三者に譲渡してその登記を移転しても、借地権を当該第三者に対抗することができる。
- 登記の記載事項を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。
- 抵当権設定登記の登記記録は、権利部甲区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。
- 不動産登記法の規定により登記所に備え付けるべき地図に準ずる図面は、現地を測量して作成され、すべての土地の区画が明確にされている。
解答
1
解説
1.は適切。借地借家法第10条において、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と定められています。
2.は不適切。登記簿に記載された内容(登記記録)に効力が生じることを公信力といいますが、不動産登記には公信力はありません。
よって、不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合、原則として法的な保護を受けることができません。
3.は不適切。不動産登記簿は、表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項が記載される「甲区」と、所有権以外(抵当権や賃借権など)の事項が記載される「乙区」に分類されています。
- 不動産登記簿
- 表題部(表示に関する登記)
- 権利部(権利に関する登記)
- 甲区(所有権に関する事項)
- 乙区(所有権以外の権利に関する事項)
4.は不適切。地図に準ずる図面は、精度の高い「地図」が備え付けられるまでの間、登記所に備え付けられる図面です。仮で作られるものなので精度は相対的に低く、土地の区画も明確にされていません。
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