2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問40(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

消費税の課税事業者が行う次の取引のうち、消費税の課税取引となるものはどれか。

  1. 貸付期間が1か月以上の土地の貸付け(駐車場等の施設の利用に伴う貸付けを除く)
  2. 国債の譲渡
  3. 自己の生活の用に供していた車両の譲渡
  4. 賃料を対価とする店舗の貸付け



解答

4

解説

国内で行われる取引のうち、消費税の課税対象となるのは以下の3つの要件を満たしたものに限られます。

  1. 事業者が事業として行う取引
  2. 対価を得て行う取引
  3. 資産の販売や貸付け、サービスの提供

1.は、消費税の課税取引になりません。上記の3つの要件は満たしているものの、土地には「消費」という概念がないからです。

2.は、消費税の課税取引になりません。株式や公社債の譲渡は「消費」にはあたりません。

3.は、消費税の課税取引になりません。事業として行われた取引ではないからです。

4.は、消費税の課税取引になります。なお、居住用建物の貸付けは課税取引になりませんのでご注意ください。

  • 事業用建物の貸付け → 消費税の課税取引になる
  • 居住用建物の貸付け → 消費税の課税取引にならない

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