2016年5月試験

FP2級 学科試験 2016年5月 問42(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および宅地建物取引士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。
  2. 不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
  3. 不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。
  4. 不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものである。



解答

1

解説

1.は不適切。不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士の専権業務です。宅地建物取引士は、不動産の鑑定評価を行うことはできません。

2.は適切。簡単に言いますと…不動産の鑑定評価は、現実の様々な条件・制約の中でベストな使い方をした場合の価値(金額)を算定しますよ、ということです。

3.は適切

  • 原価法:再調達原価を元に不動産の鑑定評価を行う方法
  • 取引事例比較法:条件の近い不動産取引を元に不動産の鑑定評価を行う方法
  • 収益還元法:将来に渡って見込まれる収益の割引現在価値を元に不動産の鑑定評価を行う方法

4.は適切。自用の不動産の場合でも「将来に渡って見込まれる収益」を合理的に見積もることができるので、収益還元法を適用することも可能です。

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