四択問題
分野:不動産
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される。
- 賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要とする。
- 定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。
- 定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
解答
2
解説
1.は適切。借地借家法は、建物の賃貸借に関して定められた法律です。建物が居住用か事業用かに関係なく、賃貸借契約を結ぶ際に適用されます。
2.は不適切。賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当な事由は不要です。なお、賃貸人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃借人に行う場合には、正当の事由が必要になります。
3.は適切。造作買取請求権は任意規定のため、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は、普通借家契約・定期借家契約に関係なく有効です。
4.は適切。借地借家法第31条に「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」と定められています。
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