四択問題
分野:相続
相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない。
- 被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる。
- 被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない。
- 相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、相続開始時の相続税評価額で相続財産に加算される。
解答
4
解説
1.は適切。例えば、生活保護受給権は「帰属上の一身専属権」にあたるため、相続税の課税財産になりません。
2.は適切。被相続人の死亡によって支給される死亡退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産として相続税の課税財産になります。
3.は適切。なお、直系尊属から(一括)贈与を受けた住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額も相続財産に加算する必要はありません。
4.は不適切。相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、贈与時の相続税評価額で相続財産に加算されます。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説