2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問30(過去問解説)

四択問題

分野:金融

金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 金地金の販売にかかる契約の締結は、金融商品販売法上の「金融商品の販売」に該当する。
  2. 顧客(特定顧客を除く)が金融商品販売業者等に対して、金融商品販売法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額については、当該顧客が立証しなければならない。
  3. 事業のために契約の当事者となる個人(個人事業主)は、消費者契約法上の「消費者」に該当する。
  4. 事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、消費者契約法に基づき、当該申込みを取り消すことができる。



解答

4

解説

1.は不適切。金を対象とした投資信託やEFT(上場投資信託)は金融商品販売法上の「金融商品の販売」に該当しますが、金地金は該当しません。

  • 対象となる金融商品:預貯金・有価証券・投資信託・保険など、ほとんどすべての金融商品
  • 対象とならない金融商品:商品先物取引・ゴルフ会員権・金地金など

2.は不適切。損害額については元本欠損額がそのまま損害額と推定されるため、顧客が損害額を立証する必要はありません。

3.は不適切。消費者契約法の第2条にて、「「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう」と規定されています。

よって、事業のために契約の当事者となる個人(個人事業主)は、消費者契約法上の「消費者」に該当しません。

4.は適切。なお、契約において消費者が一方的に不利になるような条項があった場合、その条項の全部または一部が無効になります。

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