四択問題
分野:タックス
会社・役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員については原則として所得税は課されない。
- 役員が個人で所有する土地を会社に譲渡した場合に、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額で譲渡したものとされる。
- 会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、役員については原則として所得税は課されない。
解答
4
解説
1.は適切。なお、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません。
2.は適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けた場合、その行為が必ずしも営利目的とは言えないため、原則として役員には課税されません。
逆に、会社が役員に対して金銭を無利息で貸し付けた場合、通常の利子との差額が給与とみなされるため、課税の対象になります。
例えば、会社が無利子で役員に対して600万円を貸し付けた場合、通常の利子が1%とすると…通常の利子との差額6万円(=600万円×1%-0円)が給与所得とみなされます。
- 無利息で金銭を貸付けた場合
- 役員→会社:役員には課税されない
- 会社→役員:通常の利子との差額が役員に課税される
3.は適切。このようなケースをみなし譲渡所得課税といいます。
なお、譲渡対価が適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
4.は不適切。適正な賃料相当額が給与所得として課税されます。
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