2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問42(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. アパートを所有する者が、そのアパートの賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要となる。
  2. 宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と宅地の売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない。
  4. 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介に関して受け取る報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。



解答

1

解説

1.は不適切。自ら所有する土地・建物を売買または交換するさいは宅地建物取引業の免許が必要ですが、自ら所有する土地・建物の賃貸を行う場合は宅地建物取引業の免許は不要です。

なお、他人が所有する土地・建物の賃貸を媒介または代理する場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。

2.は適切。重要事項の説明をするときや相手方から要求された場合は、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

3.は適切。なお、2割を超える定めをした場合は全てが無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみが無効になります。

4.は適切。取引金額に応じて報酬の限度額が決まっています。

  • 免税事業者の場合
    • 取引金額が200万円以下の場合:取引金額×5%
    • 取引金額が200万円超400万円以下の場合:取引金額×4%+2万円
    • 取引金額が400万円超の場合:取引金額×3%+6万円
  • 課税事業者の場合
    • 取引金額が200万円以下の場合:(取引金額×5%)×1.08
    • 取引金額が200万円超400万円以下の場合:(取引金額×4%+2万円)×1.08
    • 取引金額が400万円超の場合:(取引金額×3%+6万円)×1.08

例えば、取引金額が2,000万円の場合の報酬限度額は以下の計算式で求めることができます。

2,000万円×3%+6万円=66万円(免税事業者)

(2,000万円×3%+6万円)×1.08=71万2,800円(課税事業者)

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