2016年9月試験

FP2級 学科試験 2016年9月 問41(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 所有権移転の仮登記がされた不動産に対しては、抵当権設定登記をすることができない。
  3. 抵当権設定登記の登記記録は、権利部乙区に記録され、登記事項として債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される。
  4. 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。



解答

2

解説

1.は適切。なお、不動産登記には対抗力はありますが、公信力はありません。

よって、登記の記載事項を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合、原則として、その不動産に対する権利は認められません。

2.は不適切。仮登記には順位保全の効力はあるものの対抗力がないため、抵当権設定登記をすることは可能です。

3.は適切。不動産登記簿は、表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項が記載される「甲区」と、所有権以外(抵当権や賃借権など)の事項が記載される「乙区」に分類されています。

  • 不動産登記簿
    • 表題部(表示に関する登記)
    • 権利部(権利に関する登記)
      • 甲区(所有権に関する事項)
      • 乙区(所有権以外の権利に関する事項)

4.は適切。なお、「抹消された登記を回復する場合」や「所有権に関する仮登記に基づく本登記をする場合」にも第三者の承諾が必要になります。

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