四択問題
分野:相続
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の4分の1となる。
- 被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となる。
- 被相続人の子Aさんが相続の放棄をした場合、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
- 被相続人の弟Cさんが被相続人の推定相続人であった場合、Cさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
解答
4
解説
1.は不適切。兄弟姉妹には、父母が同一の「全血兄弟姉妹」と、父母のどちらかが同一の「半血兄弟姉妹」の2種類があります。
「全血兄弟姉妹」も「半血兄弟姉妹」も第3順位の相続人であることに変わりはありませんが、「半血兄弟姉妹」の法定相続分は「全血兄弟姉妹」の2分の1になります。
2.は不適切。子には、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた「嫡出子」と、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」の2種類があります。
2013年8月までは両者の法定相続分に差がありましたが、現在は同等の法定相続分になっています。また、第1順位の相続人であることも同等です。
3.は不適切。相続放棄をした場合、代襲相続は認められません。よって、相続を放棄したAさんの子Bさんは相続人になることはできません。
4.は適切。代襲相続は兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)まで認められます。よって、被相続人の甥または姪にあたる子Dさんにも代襲相続が認められます。
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