四択問題
分野:ライフ
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
- 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
- 第1号被保険者で障害基礎年金を受給している者や生活保護法による生活扶助を受けている者は、国民年金保険料の法定免除の対象となる。
- 国民年金保険料の申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、それぞれに適用の対象となる所得の基準が設けられている。
解答
1
解説
1.は不適切。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・学生・無職などのうち、厚生年金や共済組合制度に加入していない者は、国籍に関係なく国民年金に加入する必要があります。
日本国籍は第1号被保険者の要件となっていないため、日本国籍を持たない人も他の要件を満たす場合は保険料を納付する義務があります。
2.は適切。国民年金の任意加入被保険者になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満であること
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと
なお、上記の要件を満たしていない場合でも「年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の者」や「外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の者」は、国民年金の任意加入被保険者になることが可能です。
3.は適切。法定免除の対象者は、届け出をするだけで保険料の全額が免除されます。
4.は適切。申請免除の各所得の基準は、一定額に扶養親族等控除額や社会保険料控除額等を加算して計算します(※覚える必要はありません)。
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