四択問題
分野:相続
民法における相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続開始時に胎児であった者は、すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められる。
- 相続の欠格によって相続権を失った場合、その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が代襲相続人となる。
- 被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
- 被相続人と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者は、被相続人の配偶者とみなされ、相続権が認められる。
解答
4
解説
1.は適切。民法第886条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と定められているため、相続権が認められます。
2.は適切。民法第887条2項で「被相続人の子が、相続の欠格によって相続権を失った場合は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と定められています。
3.は適切。ちなみに、子には、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた「嫡出子」と、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた「非嫡出子」の2種類があります。
2013年8月までは両者の法定相続分に差がありましたが、現在は同等の法定相続分になっています。また、第1順位の相続人であることも同等です。
4.は不適切。事実上婚姻関係にある者(内縁の妻・夫)は、法律上は被相続人の配偶者とみなされません。よって、相続権も認められません。
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