四択問題
分野:タックス
所得税における利子所得および配当所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 特定公社債の利子については、申告分離課税の対象となる。
- 一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子については、源泉分離課税の対象となる。
- 公募公社債投資信託の収益分配金については、申告分離課税の対象となる。
- 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となる。
解答
4
解説
1.は適切。特定公社債の利子は、利子所得として申告分離課税の対象になります。なお、申告不要制度を利用して源泉徴収(税率20.315%)だけで課税関係を終了することも可能です。
2.は適切。一般公社債(特定公社債以外の公社債)の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象になります。
3.は適切。公募公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として申告分離課税の対象になります。特定公社債の利子と同様に、申告不要制度を利用して源泉徴収(税率20.315%)だけで課税関係を終了することも可能です。
4.は不適切。上場株式にかかる配当所得は、「総合課税」だけでなく「申告分離課税」を選択することもできます。なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
参考・上場株式等の配当所得等にかかる申告分離課税制度(国税庁)
また、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)だけで課税関係が終了する「申告不要」を選択することもできます。
- 総合課税:配当控除の適用可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
- 申告分離課税:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算可
- 申告不要:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
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