2017年9月試験

FP2級 学科試験 2017年9月 問53(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
  2. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
  3. 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
  4. 贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。



解答

3

解説

1.は適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者ではなく受贈者(=受け取ったほう)の納税地の所轄税務署長です。

2.は適切。なお、所得税の申告書の提出期間は、原則として2月16日から3月15日までです。両者を混同しないように気をつけましょう。

  • 所得税・贈与税の対象期間:1月1日~12月31日
  • 所得税の申告期間:翌2月16日~3月15日
  • 贈与税の申告期間:翌2月1日~3月15日

3.は不適切。贈与税については、納付税額が10万円を超えていること、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば5年以内の延納が認められます。ただし、物納は認められていません

なお、相続税に関しては、延納だけでなく、納期限を延長しても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、申告期限までに物納申告書を提出することにより物納が認められます。

  • 贈与税:延納OK・物納NG
  • 相続税:延納OK・(延納でも無理な場合のみ)物納OK

4.は適切。贈与税は、個人から財産をもらったときに受贈者(=受け取ったほう)に課せられる税金です。ただし、受贈者が贈与税を納付しない場合は、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与者(=あげたほう)が贈与税の連帯納付義務を負います。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です