四択問題
分野:相続
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない。
- 扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。
- 相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。
- 個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない。
解答
3
解説
1.は適切。贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。個人が法人から財産をもらったときには贈与税の課税対象にはなりませんが、所得税(一時所得or給与所得)の課税対象になります。
2.は適切。通常必要と認められる範囲内の生活費や教育費の授受は贈与税の課税対象になりません。ただし、生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象になります。
3.は不適切。相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産については、贈与税ではなく相続税の課税対象になります(=生前贈与加算)。
なお、相続税の課税価格に算入する金額は、相続時ではなく贈与時の価額になります。
4.は適切。社会通念上相当と認められない場合(ex.お見舞金として1億円もらった)には、原則どおり贈与税が課されます。
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