四択問題
分野:ライフ
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができる。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
- 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止される。
解答
3
解説
1.は適切。遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」または「子」です。「子のない配偶者」は支給の対象外になります。
2.は適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が10年以上継続した60歳の妻に、寡婦年金の受給権が発生します。
なお、寡婦年金の受給期間は、60歳から65歳に到達するまでです。
3.は不適切。子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、最長5年の有期年金になります。一方、子や孫が受給権を取得した場合、原則として18歳到達年度末まで支給されます。
4.は適切。老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を上回る場合は、老齢厚生年金のみの支給になります(※遺族厚生年金は支給停止)。
老齢厚生年金の額が遺族厚生年金(または老齢厚生年金×2分の1と遺族厚生年金×3分の2の和)の額を下回る場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されます。
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