2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問8(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者にかかる事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  2. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。
  3. 個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。
  4. 一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。



解答

1

解説

1.は不適切。企業型確定拠出年金の加入者の掛金限度額は、事業主掛金と同額まで、かつ合算で拠出限度額までと決められています。

2.は適切。なお、脱退に関する諸要件をすべて満たす場合は、例外的に脱退一時金を受給することも可能です。

3.は適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。

  • 個人型年金の受給開始年齢表
  • 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
  • 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
  • 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
  • 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
  • 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
  • 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳

4.は適切。老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。また、老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。

確定拠出年金の受取方法と課税方法
種類 受取方法 課税方法
老齢給付金 年金形式 雑所得
一時金形式 退職所得
障害給付金 年金形式 非課税
一時金形式
死亡給付金 一時金形式 相続税の課税対象

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