2018年1月試験

FP2級 学科試験 2018年1月 問37(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。

  1. 固定資産税および都市計画税
  2. 地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
  3. 法人住民税の本税
  4. 法人事業税の本税



解答

3

解説

1.の「固定資産税および都市計画税」は損金に算入されます

  • 損金に算入できる租税公課:法人事業税固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税など
  • 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など

2.の「地方公共団体への寄附金」は損金に算入されます。国への寄附金、指定寄附金などもその全額が損金になります。

3.の「法人が納税した法人住民税」は損金に算入されません

4.の「法人が納税した法人事業税」は損金に算入されます

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