四択問題
分野:タックス
次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- 固定資産税および都市計画税
- 地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
- 法人住民税の本税
- 法人事業税の本税
解答
3
解説
1.の「固定資産税および都市計画税」は損金に算入されます。
- 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、印紙税、登録免許税、都市計画税など
- 損金に算入できない租税公課:法人税、法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など
2.の「地方公共団体への寄附金」は損金に算入されます。国への寄附金、指定寄附金などもその全額が損金になります。
3.の「法人が納税した法人住民税」は損金に算入されません。
4.の「法人が納税した法人事業税」は損金に算入されます。
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