四択問題
分野:相続
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産にかかる贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
- 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
- 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
解答
4
解説
1.は適切。相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円までの贈与財産については非課税、2,500万円を超える分については20%の税率が一律で適用されます。
2.は適切。暦年課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率(10%~55%の8段階の税率)を乗じて計算します。
3.は適切。贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は、基礎控除(110万円)と併用可能です。
よって、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、最高2,110万円(=2,000万円+110万円)までです。
参考・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁)
4.は不適切。相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできません。
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