四択問題
分野:相続
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
- 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
- 公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
解答
4
解説
1.は適切。遺言認知といいます。
2.は適切。なお、自筆証書遺言は自書する必要があるため、パソコンやワープロで書いたものは無効になります。
3.は適切。なお、被保佐人や被補助人にはこのような規定はありません。
4.は不適切。相続の利害関係者である推定相続人は証人の欠格事由に該当するため、公正証書遺言の証人になることはできません。
なお、未成年者や配偶者も推定相続人と同様に、証人の欠格事由に該当します。あわせて押さえておきましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
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