四択問題
分野:ライフ
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
- 個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
- 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
解答
2
解説
1.は適切。企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付するか、個人の銀行口座から引き落とす形で掛金を納付するか選択することができます。途中で変更することも可能です。
参考・個人型確定拠出年金なのに事業主払込ができるのですか?(SBI証券)
2.は不適切。第3号被保険者の掛金の拠出限度額は月額23,000円、年額276,000円(=@23,000円×12か月)です。掛金の拠出限度額が年額816,000円なのは、第1号被保険者です。
3.は適切。老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得として所得税の課税対象になります。また、老齢給付金を年金で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。
種類 | 受取方法 | 課税方法 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金形式 | 雑所得 |
一時金形式 | 退職所得 | |
障害給付金 | 年金形式 | 非課税 |
一時金形式 | ||
死亡給付金 | 一時金形式 | 相続税の課税対象 |
4.は適切。老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点での確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。
- 個人型年金の受給開始年齢表
- 通算加入者等期間が10年以上:受給可能年齢は60歳
- 通算加入者等期間が8年以上:受給可能年齢は61歳
- 通算加入者等期間が6年以上:受給可能年齢は62歳
- 通算加入者等期間が4年以上:受給可能年齢は63歳
- 通算加入者等期間が2年以上:受給可能年齢は64歳
- 通算加入者等期間が1か月以上:受給可能年齢は65歳
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