2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問6(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  2. 国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
  3. 厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
  4. 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給にかかる妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている。



解答

1

解説

1.は適切。遺族基礎年金の対象者は「子のある配偶者」または「」です。「子のない配偶者」は支給の対象外になります。

2.は不適切。遺族基礎年金は、受給資格期間(国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間)が25年以上ある者が死亡したときに遺族に支給されます。

2017年8月1日から受給資格期間の要件が25年から10年に引き下げられた「老齢基礎年金」と混同しないように気をつけましょう。

3.は不適切。遺族厚生年金の受給権者であった妻が再婚した場合、遺族厚生年金の受給権は消滅します。よって、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいたとしても、妻が受け取っていた遺族厚生年金を引き継いで受給することはできません。

また、この妻が再婚相手と離婚した場合、遺族厚生年金の受給権はすでに消滅しているため、再婚前に受け取っていた遺族厚生年金を再度受給することはできません。

4.は不適切。遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給にかかる妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、40歳以上65歳未満であることとされています。

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