四択問題
分野:タックス
所得税における各種所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等にかかる退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
- 不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
- 譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
- 公的年金等にかかる雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。
解答
1
解説
1.は不適切。退職所得の金額の計算上、収入金額からその勤続年数に応じて計算される退職所得控除額が控除されます。
- 勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数
- 勤続年数20年超の場合:40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数20年超の場合、20年以下の部分については40万円×20年=800万円になります。
2.は適切。不動産所得は総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
不動産所得=総収入金額-取得費用(-青色申告特別控除額)
不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子などとともに取得費用に含めて計算します。
3.は適切。取得費が「不明」または「実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合」には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。
4.は適切。年金を受け取る人の年齢を「65歳未満」と「65歳以上」に分けたうえで、公的年金等の収入金額に応じて、公的年金等控除の金額が決まります。
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