四択問題
分野:相続
法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
- 後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族に限られる。
- 成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格を有していなければならない。
- 成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。
解答
1
解説
1.は適切。法定後見制度は、対象となる人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
- 成年被後見人:ほとんど何も判断できない人(判断能力・全くない)
- 被保佐人:簡単なことなら判断できる人(判断能力・著しく不十分)
- 被補助人:だいたいのことは判断できる人(判断能力・不十分)
2.は不適切。後見の開始の審判は、本人やその配偶者、その4親等内の親族だけでなく、未成年後見人や保佐人、補助人、検察官なども申し立てることができます。
3.は不適切。民法第847条で定められている欠格事由(未成年者や破産者など)に該当しない限り、誰でも成年後見人になることができます。
特別な資格は不要ですし、試験や研修を受ける必要もありません。また、個人だけでなく法人も成年後見人になることができます。
4.は不適切。成年被後見人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為(ex.昼食用のお弁当を購入)については、取り消すことができません。
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