2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問54(過去問解説)

四択問題

分野:相続

法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
  2. 後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族に限られる。
  3. 成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格を有していなければならない。
  4. 成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。



解答

1

解説

1.は適切。法定後見制度は、対象となる人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。

  • 成年被後見人:ほとんど何も判断できない人(判断能力・全くない)
  • 被保佐人:簡単なことなら判断できる人(判断能力・著しく不十分)
  • 被補助人:だいたいのことは判断できる人(判断能力・不十分)

2.は不適切。後見の開始の審判は、本人やその配偶者、その4親等内の親族だけでなく、未成年後見人保佐人補助人検察官なども申し立てることができます。

3.は不適切。民法第847条で定められている欠格事由(未成年者や破産者など)に該当しない限り、誰でも成年後見人になることができます。

特別な資格は不要ですし、試験や研修を受ける必要もありません。また、個人だけでなく法人も成年後見人になることができます。

4.は不適切。成年被後見人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為(ex.昼食用のお弁当を購入)については、取り消すことができません。

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