2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
  3. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
  4. 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。



解答

1

解説

1.は不適切。借地契約の更新方法には「合意更新」「請求更新」「法定更新」の3つがありますが、「請求更新」と「法定更新」については(更新時に)借地上に建物がないと更新したものとはみなされません

本問は、問題文の「借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求した」から「請求更新」に該当することが分かるので、借地上に建物がない場合は、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとはみなされません。

2.は適切。最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上と定められています。

本問は、問題文の「当初の存続期間が満了し、更新する場合」から最初の更新であることが分かるので、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めた場合でも、更新後の存続期間は更新の日から20年になります。

3.と4.は適切。事業用定期借地権の契約期間は10年以上~50年未満、利用目的は事業用のみ(※居住用はダメ)、契約は公正証書による方法のみ(※ただの書面じゃダメ)に限定されています。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし

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