四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
解答
2
解説
1.は適切。なお、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築基準法上の道路に2m以上接していなくても問題ありません。
2.は不適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、加重平均で計算します。
3.は適切。なお、用途地域は住居系・商業系・工業系に区分されています。
- 住居系:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
- 商業系:近隣商業地域、商業地域
- 工業系:準工業地域、工業地域、工業専用地域
4.は適切。セットバック部分には建築物を建築することも、建ぺい率・容積率を算定するさいの敷地面積に算入することもできません。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説