2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問51(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
  2. 特定の贈与者からの贈与にかかる贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
  3. 死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
  4. 負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。



解答

1

解説

1.は不適切口頭によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができます。

一方、書面によってなされた贈与契約は、契約が成立した時点で「対象財産を引き渡す義務」「対象財産を受け取る権利」が発生するため、いまだその履行がなされていない場合でも、各当事者がこれを撤回することはできません。

2.は適切。なお、受贈者ごとに相続時精算課税制度と暦年課税(基礎控除110万円)を使い分けることは可能です。例えば、父からの贈与は相続時精算課税制度、母からの贈与は暦年課税とすることもできます。

3.は適切。死因贈与契約は、贈与者(あげるほう)と受贈者(もらうほう)との間で「贈与者が死んだら●●という資産を受贈者にあげるね」と約束することです。贈与者の死亡によってその効力が生じます。

死因贈与により受贈者が取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象になります。

4.は適切。負担付贈与の「権利」と「義務」はセットなので、受贈者が義務を履行しない場合は贈与契約を解除することができます。

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