2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問52(過去問解説)

四択問題

分野:相続

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。



解答

2

解説

1.は適切。生活費だけでなく教育費(ex.大学の授業料など)も、通常必要と認められる金額は贈与税の課税対象になりません。

2.は不適切。父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合は、借地権の使用貸借になりますが、借地権の使用貸借による「借地を使用する権利の価額」はゼロとして取り扱われるため、贈与税の課税対象になりません。

3.は適切。離婚による財産分与として取得した財産は、財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として贈与税の課税対象になりません。

4.は適切。通常は、債務免除益の全額が贈与税の課税対象になりますが、お金がなくて債務を免除してもらった人に贈与税を払えと言っても無理なので、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象になりません。

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