2018年5月試験

FP2級 学科試験 2018年5月 問59(過去問解説)

四択問題

分野:相続

不動産にかかる相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。
  2. 相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
  3. 借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。
  4. 相続人が、相続により取得した土地を、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、その相続人の相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。



解答

1

解説

1.は不適切。居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額(110万円)のほかに最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができます。

2.は適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、暦年課税(基礎控除110万円)または相続時精算課税制度のどちらかと併用して適用することができます。

3.は適切。適用要件のひとつに「交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること」という規定がありますが、借地権は土地に含まれるため、借地権と底地の交換も「固定資産の交換の特例」の適用対象になります。

4.は適切。土地だけでなく相続により取得した建物や株式なども対象になります。

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