2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問28(過去問解説)

四択問題

分野:金融

個人による金融商品取引にかかる所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
  2. 上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。
  3. 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
  4. 特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。



解答

1

解説

1.は不適切。上場株式にかかる配当所得は、「総合課税」だけでなく「申告分離課税」を選択することもできます。なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません

また、配当受取時の源泉徴収(税率20.315%)だけで課税関係が終了する「申告不要」を選択することもできます。

  • 総合課税:配当控除の適用可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
  • 申告分離課税:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算可
  • 申告不要:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可

2.は適切。上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、納税方法に関係なく、原則として確定申告をする必要があります。

3.は適切。為替予約を付していた場合、満期時に生じた為替差益は源泉分離課税の対象となるため、20.315%(※復興特別所得税を含んだ数字)の税金が源泉徴収されて、課税関係は終了します。

4.は適切。2015年12月31日以前に債券を譲渡した場合の譲渡所得は原則として非課税とされていましたが、税制改正により、申告分離課税の対象になりました。

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