2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問32(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等にかかる配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
  2. 不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。
  3. 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
  4. 年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。



解答

1

解説

1.は適切。上場株式等にかかる配当所得は、その金額の多寡にかかわらず、配当受取時の源泉徴収だけで課税関係が終了する「確定申告不要制度」を選択することができます。

2.は不適切。なんとなく「事業的規模→事業所得かな?」と考えがちですが、不動産の貸付けは、事業として行われているかどうかに関係なく不動産所得になります。

3.は不適切。退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、適正な税額が源泉徴収されます。

なお、退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収されます。その後、確定申告をして適正な税額との差額を精算します。

4.は不適切。年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行う必要があります。

他にも「給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超えた場合」や「2か所以上から給与を受け取っている場合」、「雑損控除・医療費控除・寄附金控除のいずれかの適用を受ける場合」も、所得税の確定申告をする必要があります。

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