2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問42(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 専属専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月とされる。
  2. 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。



解答

3

解説

1.は適切。なお、一般媒介契約には有効期間の制限がないので、3か月を超えて契約してもそのまま有効になります。

2.は適切。宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは、契約日から7日以内(※休業日を除く)に一定の事項を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。

3種類の媒介契約
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約


同時に複数依頼 × ×
自己発見取引 ×

依頼者への報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズの登録義務 なし 契約から7日以内 契約から5日以内
有効期間 制限なし 3か月以内 3か月以内

3.は不適切。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約が成立するまでに、買主に対して、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面(35条書面)を交付して説明をさせなければなりません。

宅地または建物の売買契約が成立したあとに契約の両当事者に交付する契約書(37条書面)と混同しないように気をつけましょう。

  • 35条書面:契約が成立するまでに買主に交付して、重要事項の説明をする
  • 37条書面:契約が成立したあとに契約の両当事者に交付する

4.は適切。なお、2割を超える定めをした場合は全てが無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみが無効になります。

また、買主が宅地建物取引業者の場合は手付の制限がなくなるため、両者が同意すればいくら受け取っても構いません。

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