四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 前面道路の幅員が12m以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
- 建築物の高さにかかる道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
- 第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。
解答
2
解説
1.は不適切。以下の条件を満たす場合、建ぺい率が緩和されます(※両方の条件をみたす場合は20%緩和されます)。
- 防火地域内にある耐火建築物 → 10%緩和
- 特定行政庁が定める角地 → 10%緩和
なお、容積率に関しては、上記のような緩和条件は設けられていません。建ぺい率と混同しないように気をつけましょう。
2.は適切。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限の適用区域は以下のとおりです。参考までに内容をご確認ください。
- 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
- 隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域以外の用途地域に適用
- 北側斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用
3.は不適切。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、絶対高さの制限(=建築物の高さを10mまたは12m以下に制限)があります。
4.は不適切。建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。面積比に関係なく、厳しい方の規定が適用されることを押さえておきましょう。
なお、防火地域・準防火地域以外の特に何も指定されていない地域を未指定地域(無指定地域)といいます。規制は「①防火地域②準防火地域③未指定地域」の順番で厳しくなります。
- 防火地域と準防火地域にまたがる場合:防火地域の規制が適用される
- 防火地域と未指定地域にまたがる場合:防火地域の規制が適用される
- 準防火地域と未指定地域にまたがる場合:準防火地域の規制が適用される
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