2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問45(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。
  2. 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  3. 分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
  4. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。



解答

4

解説

1.は不適切。都市計画区域内においては、用途地域の内外を問わず、防火地域または準防火地域を定めることができます。強制ではありません。

2.は不適切。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされているのは市街化区域です。なお、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

3.は不適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質を変更する行為です。

土地の所有権を分割する「分筆」や、隣接する土地の所有権を1つにまとめる「合筆」は、実際の土地に手を入れるわけではないため「土地の区画形質の変更」には該当しません。よって、開発行為にも該当しません。

4.は適切。市街地再開発事業・住宅街区整備事業・都市計画事業・土地区画整理事業・防災街区整備事業の施行として行う開発行為については、都道府県知事の許可は不要です。

試験対策としては「~事業の施行として行う開発行為は許可不要」と押さえておきましょう。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です