四択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約による別段の定めについては考慮しないものとする。
- 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- 区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
解答
4
解説
1.は適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として所有する専有部分の床面積の割合で按分されます。ただし、規約で別段の定めをすることも可能です。
2.は適切。区分所有法には「管理組合は区分所有者全員で構成される」と定められているため、任意に加入・脱退することはできません。
3.は適切。なお、規約で別段の定めがある場合は、例外的に敷地利用権を専有部分と分離して処分することができます。
4.は不適切。建替えは区分所有者にとって非常に重要な事項なので、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要になります。
- 集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
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