2018年9月試験

FP2級 学科試験 2018年9月 問48(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産にかかる固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 土地または家屋にかかる固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。
  2. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
  3. 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  4. 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。



解答

1

解説

1.は不適切。土地・家屋にかかる固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。

土地の評価
地価公示価格 基準地標準価格 固定資産税評価額 相続税評価額
(路線価)
基準日 1月1日
(毎年)
7月1日
(毎年)
1月1日
(3年に1回)
1月1日
(毎年)
公表日 3月下旬 9月下旬 3月or4月 7月初旬
決定機関 国土交通省 都道府県 市町村 国税庁
評価割合 100% 70% 80%

公示価格を100%としたときの評価割合

2.は適切。都市計画税は、市街化区域にある土地または家屋の所有者(=1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)に課される税金です。

3.は適切。固定資産税は、土地または家屋の所有者(=1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)に課される税金です。

固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、1年分の固定資産税の全額を納付する義務があります。

4.は適切。なお、一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡超の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例が定められています。

固定資産税の住宅用地の課税標準の特例
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1の額
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額

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