2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問57(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。

  1. すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
  2. 相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。
  3. 相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額である。
  4. 相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。



解答

1

解説

1.は不適切。被相続人の配偶者および1親等の血族(父母、子、※子の代襲相続人も含む)以外の者が、相続税額の2割加算の対象者になります。

よって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫(=子の代襲相続人)は、相続税額の2割加算の対象者になりません。

なお、少し細かくなりますが…孫養子も2割加算の対象者になりますが、孫養子でも代襲相続人であれば2割加算の対象者になりません。

2.は適切。相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産については、贈与税ではなく相続税の課税価格に算入します(=生前贈与加算)。

ただし、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができます。

3.は適切。未成年者控除の計算式は以下のとおりです。なお、20歳に達するまでの年数が1年未満の場合は「1年」として控除額を計算します。

控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

4.は適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産について、以下の金額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

本問のように、相続人が被相続人の配偶者のみの場合、「相続により取得した財産=配偶者の法定相続分相当額」になるため、財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じません(=ゼロ)。

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