四択問題
分野:不動産
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
- 不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
- 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- 登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
解答
1
解説
1.は適切。公図は「地図に準ずる図面」です。登記所には公図・地図(法14条地図)のどちらかが備え付けられています。現在は地籍調査が済んだ地域から順次、公図→地図に置き換えられています。
- 公図:昔作られた精度が低い図面
- 地図:最近作られた制度が高い図面
2.は不適切。登記簿に記載された内容(登記記録)に効力が生じることを公信力といいますが、不動産登記には公信力はありません。
よって、不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合、原則として法的な保護を受けることができません。
3.は不適切。不動産登記簿は、表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項が記載される「甲区」と、所有権以外(抵当権や賃借権など)の事項が記載される「乙区」に分類されています。
- 不動産登記簿
- 表題部(表示に関する登記)
- 権利部(権利に関する登記)
- 甲区(所有権に関する事項)
- 乙区(所有権以外の権利に関する事項)
4.は不適切。登記事項証明書のオンライン請求は、登記事項証明書の交付請求をオンラインできる仕組みです。電磁的な登記事項証明書をオンラインで受領できるわけではありません。
インターネットを利用してオンラインで請求した登記事項証明書は、郵送または法務局の窓口で受け取ることができます。
参考・オンラインによる登記事項証明書の交付請求について(法務局)
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