四択問題
分野:不動産
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法上の規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
- 第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
- 都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)が適用される。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
解答
3
解説
1.は適切。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、良好な住環境を維持するために「絶対高さの制限」があります。
この2つの地域内においては、原則として、建物の高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできません。
参考・建物の高さ制限、斜線制限のキホンを知る(AllAbout)
2.は適切。建築基準法の斜線制限は以下のとおりです。
- 建築基準法の斜線制限
- 道路斜線制限:すべての用途地域に適用
- 隣地斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域以外の用途地域に適用
- 北側斜線制限:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用
3.は不適切。第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には、絶対高さの制限(=建築物の高さを10mまたは12m以下に制限)があるため、隣地斜線制限は適用されません。
4.は適切。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の処理には、いくつかのパターンがあります。よく問われる論点なので、きちんと押さえておきましょう。
- 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合
- 用途制限:面積の大きいほうの制限を受ける
- 建ぺい率&容積率:加重平均で計算する
- 防火地域:厳しいほうの制限を受ける
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