2019年1月試験

FP2級 学科試験 2019年1月 問49(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
  2. 土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
  3. 他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。
  4. 土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。



解答

4

解説

1.は適切。取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。

2.は適切。譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、不動産の譲渡所得を計算するさいに、収入金額から取得費とともに差し引きます。

譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用

仲介手数料の他には、借家人に支払った立退料・測量費・売買契約書の印紙代・建物の取壊し費用なども譲渡費用になります。

3.は適切。買主が「土地の引渡しを受けた日」または「売買契約の効力が発生した日」のどちらかを自由に選択することができます。

なお、(買主の)取得日と(売主の)譲渡日については必ずしも一致させる必要はありませんが(=お互いが好きなほうを選んでOK)、一度決めた日にちを変更することはできません。

4.は不適切。土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては短期譲渡所得に区分されます。

  • 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:長期譲渡所得
  • 分離長期譲渡所得に課される税金:所得税15%+住民税5%=20%
  • 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
  • 分離短期譲渡所得に課される税金:所得税30%+住民税9%=39%

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