2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問5(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。
  2. 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない。
  3. 産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者にかかる厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。
  4. 厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。



解答

3

解説

1.は適切7月1日現在の被保険者について、前の3か月(4月・5月・6月)に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。

2.は適切。厚生年金保険の被保険者になるのは、国籍・性別・年金の受給の有無に関係なく、厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。

3.は不適切。産前産後休業期間は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。

この期間にかかる保険料は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することにより、事業主負担分・被保険者負担分のいずれも免除されます。

4.は適切。常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、(農林漁業やサービス業などを除いて)厚生年金保険の強制適用事業所になります。

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