2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問58(過去問解説)

四択問題

分野:相続

不動産等にかかる相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
  2. 相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
  3. 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
  4. 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額との合計で最高2,000万円を控除することができる。



解答

4

解説

1.は適切。遺産分割の方法には「現物分割」「共有分割」「換価分割」「代償分割」の4種類があります。

  • 現物分割:遺産の現物を相続人で分割する方法
  • 共有分割:遺産の現物をそのまま複数の相続人で共有する方法
  • 換価分割:遺産の全部または一部を現金化して、そのお金を相続人で分割する方法
  • 代償分割:相続人の1人が遺産の現物を相続し、他の相続人に対して各相続分に相当する財産を支払う方法

相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象になります。

2.は適切。土地だけでなく相続により取得した建物や株式なども対象になります。

3.は適切。直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税の適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫など)であること。
  • 贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であること。
  • 贈与を受けた年分の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること。

4.は不適切。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たす場合に、贈与税の基礎控除額(110万円)とは別に2,000万円を限度として控除できる制度です。

よって、基礎控除額も含めて最高2,110万円(=2,000万円+110万円)の配偶者控除額を控除することができます。

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