2019年5月試験

FP2級 学科試験 2019年5月 問60(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
  2. オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。
  3. オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後3年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができる。
  4. 納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。



解答

1

解説

1.は不適切。本特例と相続時精算課税制度は併用可能です。

2.は適切。オーナー経営者への役員退職金の支給することにより純資産が減少するため、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。

3.は適切。非課税限度額の計算式は以下のとおりです。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

4.は適切。物納の申請順位は第1順位~第3順位まであります。後順位の財産は、先順位の財産に適当な価額のものがない場合などに限って物納に充てることができます。

  • 第1順位:不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など
  • 第2順位:非上場株式等
  • 第3順位:動産

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