2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問4(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
  2. 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
  3. 夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給される。
  4. 老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる。



解答

4

解説

1.は適切。老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上の人が、65歳から受け取ることができる年金です。以前の要件は「25年以上」でしたが、2017年8月1日から「10年以上」に短縮されました。

なお、老齢厚生年金は「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること」「厚生年金の加入期間が1か月以上であること」の2点を満たしている人が、65歳から受け取ることができる年金です。

2.は適切。加給年金とは、老齢厚生年金の家族手当のようなものです。以下の2つの受給要件を満たす場合に支給されます。

  • 老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上であること
  • 老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者またはがいること(※年齢条件あり)

3.は適切。寡婦年金とは、老齢基礎年金の受給資格期間の受給要件を満たす夫が、年金を受け取る前に死亡した場合に妻に支給される年金です。原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給されます。

4.は不適切。老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができます。

遺族厚生年金の受給要件(25年以上)と、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮(25年以上→10年以上)とを混同しないように気をつけましょう。

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