2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問16(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、その続柄は保険契約時におけるものによる。
  2. 国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒は補償の対象とならない。
  3. 普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。
  4. 海外旅行傷害保険では、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害を補償の対象としており、国内移動中の事故によって被った損害は補償の対象とならない。



解答

3

解説

1.は不適切。家族傷害保険は、被保険者だけでなく配偶者や子供など対象となる家族全員のケガに備えて入る保険です。

「家族」の範囲は、被保険者・配偶者・生計を一にする同居親族はもちろんのこと、生計を一にする別居の未婚の子(ex.大学進学のために実家を出て一人暮らししている学生など)も含まれます。

なお、補償の対象かどうかを判定するタイミングは、保険契約時ではなく事故発生時になります。例えば、保険契約時には生まれていなかった子も、事故発生時に「家族」に含まれていれば補償の対象になります。

2.は不適切。国内旅行傷害保険は、病気や旅行中に発生した地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは補償の対象になりませんが、交通事故や旅行中の食事を原因とする細菌性食中毒は補償の対象になります。

各保険の補償対象まとめ
普通傷害保険 国内旅行傷害保険 海外旅行傷害保険
交通事故などの不慮の事故(国内) ◯:対象 ◯:対象
交通事故などの不慮の事故(海外) ◯:対象 ◯:対象
細菌性・ウイルス性の食中毒 ×:対象外 ◯:対象 ◯:対象
地震・噴火・津波を原因とする傷害 ×:対象外 ×:対象外 ◯:対象
病気 ×:対象外 ×:対象外 ◯:対象
自殺 ×:対象外 ×:対象外 ×:対象外

3.は適切。普通傷害保険は、国内だけでなく日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となります。なお、細菌性の食中毒や地震・噴火・津波を原因とする傷害は補償されません。

4.は不適切。海外旅行傷害保険は、海外に行くために家を出てから帰ってくるまでの間の傷害を補償する保険です。

よって、日本を出国してから帰国するまでの間の事故によって被った損害が補償の対象になるのはもちろん、国内移動中の事故によって被った損害も補償の対象になります。

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